平成18年12月定例議会個人答弁全文(その1)

 

■防災について
(質問)防災の土砂災害防止法について

 土砂災害防止法とは、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものであると聞いております。
 土砂災害は、毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えており、災害から国民の生命、財産を守るという観点からも大切な法律に違いないと思います。
 一方、該当地域指定の方法については、幾多の問題があるように考えます。最大の問題点は、土砂災害警戒区域の地域に指定された場合、住宅等の新規立地の抑制、さらに既存住宅の移転促進ということで、現在地に建物を建築できず、また、たとえ建築可能としても、いろいろな構造規制が課せられております。場合によっては、現在の住居から立ち退きを強いられ、今まで住み慣れたところから離れなければならないという不安が指定されようとしている地域の皆さんの声でございます。
 例えば、山崎山は平成の初め、急傾斜地崩壊対策事業として、県事業で立派な崩壊防止の擁壁を設置していただきました。かつ、崩壊対策事業完成後、県立大学建設用地の埋め立て用土として利用し、最終8mの高さまで下げる予定で事業は進められたところでございます。ところが、土砂が不要になったことと、土質が硬いためとてもとることはできないという現状で了承願いたい、といわば行政の勝手な理由で8m以上、残ってしまった経過があります。
 そこでお伺いいたしますが、この土砂災害警戒区域に指定するに際し、ボーリング調査等を含め、どのような方法において調査し指定されたのかお伺いいたします。
(回答)都市建設部長
 土砂災害防止法につきましては、平成13年4月1日に施行され、彦根市内におきましても、平成15年度から滋賀県により基礎調査が実施されました。その後、土砂災害警戒区域等の指定が進み、現在では鳥居本地域や野田山地域など合計20カ所で指定を受けている状況であります。
 また、全国的に見ても、平成18年12月1日現在で、全都道府県で合計2万箇所以上が指定されている状況となっています。彦根市も今年度も引き続き、荒神山周辺や山崎山周辺などで指定を受ける予定となっております。
 指定に伴う基礎調査は滋賀県により行われますが、調査は技術的に予知・予測が可能である表層崩壊、つまり地滑りが発生する土地を対象に行われており、調査方法といたしましては、災害が予想される地形の測量や目視による表層土砂の土質確認を行っております。ボーリング調査は行っておりません。
 地域指定は、調査結果に基づき、区域を設定し、本市への意見照会の後、知事により指定されるものでございます。
(質問)建築基準法の規制について。

指定を受けた場合、その地域には建築基準法でどのような規制が考えられるのかお尋ねいたします。

(回答)都市建設部長
 指定地域につきましては、土砂災害のおそれのある区域である土砂災害警戒区域と、居室を有する建築物に損壊を生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域である土砂災害特別警戒区域の2種類の区域指定があります。
 まず、土砂災害警戒区域につきましては、土砂災害から市民の生命を守るため、彦根市が警戒避難体制の整備を図る必要があるとされる地域であり、規制を伴うものではありません。
 次に、土砂災害特別警戒区域につきましては、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域であることから、特定の開発行為に対する許可制、居室を有する建築物は、想定される土砂の衝撃に対して、建築物の構造が安全であるか確認するための建築物の構造規制、著しい損壊が生じるおそれのある区域の建築物の所有者に対する移転の勧告が行われます。
(質問)移転の促進や構造規制に係る経費について。
移転の促進や構造規制に係る経費ですね、負担といいますか、そういうことはどのようになっておりますか。
(回答)都市建設部長
 土砂災害防止法では、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、その居住者の生命または身体に著しい危害が生じるおそれのある建築物の所有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止軽減のための措置について、都道府県知事が勧告することができるとされております。
 移転の勧告を受けたものには、特別警戒区域内の施設整備にかかわる防災工事や区域外への移転等に対してさまざまな支援措置が設けられています。
 支援措置につきましては、住宅金融公庫の融資、住宅・建築物耐震改修等事業による補助、土砂災害のおそれのある区域からの移転促進のための税制措置などがあります。
 しかし、これらはあくまで勧告のあったものに限られており、それ以外での経費負担は法律上支援措置がない状況であります。よって、例えば勧告が伴わない個人住居の移転や構造規制等の経費負担は、あくまで個人が自らを助ける、すなわち自助のための負担、自己負担となりますので、ご理解を賜りますようお願いをいたします。
(質問)上水道、稲枝配水池と土砂災害防止法の関連について。
 住宅が土砂災害区域に指定されようとしている山頂に、平成13年に地元自治会といいますか、地元の地域の皆さんの建設反対の多い中、5,000tの上水道の貯水池が建設され、今現在稼働されておりますが、その土砂災害防止法と、下では災害地域に指定されようとしておるのに、その上に水道のタンクが建設されておるということは、それでいいものかどうかということをお尋ねいたします。
(回答)水道部次長
 阪神・淡路大震災後に改定されました新・耐震基準に基づいた耐震化対策を図るため、稲枝配水池につきましては、15年度に地質調査と測量設計業務を行い、16年度、17年度の2カ年で有効容量2,200m3の配水池を整備したものであります。
 ご質問の稲枝配水池と土砂災害防止法の関連でございますが、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の調査区域外となっておりますが、配水池を含む水道施設の整備につきましては、岩盤等の地質調査を行い、堅固な基礎地盤の上に耐震化の構造物を築造しておりまして、場内には排水処理、法面保護工、防護柵、漏水などによる二次災害防止にも十分な対策を講じ、安全で安心な施設として整備しておりますので、ご理解をお願いします。
(地域の皆様に不安を与えないようにお願い)
今、水道の貯水池について回答をいただいたわけでございますが、土砂災害がどこから起こるかわからないという、もう一度言わせていただきますと、下の方、今現在タンクが立っておるのは、西詰めといいますか、そこに立っておるわけで、右の方は山崎山の城跡ですね。そこが平坦地になっておって、崩れるということになると、全部こっちしか崩れてこないというような、今言われた、そういうこともできていると言われますけれど、岩盤も固いということですので、それであるならば、なぜ下の方に、平成5年でしたか、崩壊事業をしてあるところにそういう網がかかるというのが皆さん納得できないんです。それやったら、水道のタンクもどけてもうてくれというようなことになるわけでございます。私が最も不思議でかなんのは、何でそんなところに網がかかるのか。それやったら、もともと言われているとおり、あの山をもっと下げるという、当初の計画といいますか、そういう話で土砂は出されたわけですので、もともと8mの高さまで下げていただくのがベターであるのかなというように思いますが、どうかひとつそういうことも含めまして、今後、地元といいますか、地域の皆様に不安を与えないようにお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

(質問)林道日夏山線の復旧工事について

 この件につきましては、9月の産業建設常任委員会においてお尋ねいたしておりますが、再度お尋ねいたします。
 さきの7月中旬の集中豪雨により、2カ所において崩壊したもので、一日も早く復旧を願っておるところでございますが、今回補正に上げていただいております。そういうことで、そこからちょっと質問させていただきますが、林道のことでございますので、崩壊要因は幾つか考えられると思いますが、主な原因をもう一度お聞かせいただきたいと思います。
(回答)産業部長
 林道日夏山線における崩壊の原因でございますが、今もお話がございましたように、平成18年7月17日から18日にかけまして、梅雨前線の停滞で最大時間雨量21mm、最大24時間雨量が108mmといった局地的な集中豪雨での異常出水がございました。このことによりまして、林道の谷側路肩部分の斜面が浸食を受け、土砂が流出し崩壊し、災害に至ったものと考えております。
(質問)復旧予定について。

 復旧工事には、完成までに日数がかかると思いますが、いつに始まっていつに終わるのか、予定をお聞かせいただきたいと思います。

(回答)産業部長
 災害復旧工事につきましては、去る9月28日および29日に国の災害査定を受けまして、国庫補助対象による災害復旧事業として採択されましたことから、今議会に補正予算をお願いしているものでございます。
 なお、工事予定につきましては、議決をいただいた後、1月中に着手し、年度内完了を目指しているところでございますので、よろしくお願いいたします。
(質問)林道の管理について。
 この議会で議決を得てから1月からということでございますが、冬、今でも雪が降ろうとしておるわけでございますので、今現在そこの道は車が通れないわけですので、やはり年末年始になりますと、上にはお宮さんもあります。そして、たくさんの人が、年末になりますと、お正月の松もとりに入られます、あの林道を利用して。そういうことがございますので、この時期になったということは、私も今までに本来こういう復旧工事はすぐにやっていただけるものであるのかなと思っておりましたが、こうなったということは非常に遺憾に思っておるといいますか、何とかもうちょっと早くできなかったのかなということが残念でなりません。この林道につきましては、農林水産課において管理をされておるというようにお聞きいたしておりますが、年間主にどのような管理をされておるのかお聞かせいただきたいと思います。
(回答)産業部長
 林道の管理につきましては、通行の安全確保を図るため、安全パトロールを定期的に実施いたしますとともに、年1、2回、通行の支障となります雑草や樹木の処理、側溝の清掃等維持管理作業を行っております。また、路面の舗装につきましては、県の補助を受けて年次的に補修工事を実施しておるところでございます。
 さらに、崩土、落石等の除去や冬季の積雪時における除雪作業につきましては、業者委託により対応しているところでございますので、よろしくお願いいたします。
(管理徹底のお願い)
 1年間の管理をお聞きしたわけでございますが、今、側溝の管理もされておるということでお聞きしましたが、2カ所崩壊したというような原因は私はそういうところにあったのではなかろうかなと思っております。といいますのは、側溝には、余り掃除されておらないといいますか、もちろん山でございますので、木の葉もあります。石ころも落ちてきて困っておりますが、そういうところから原因があったのではないかなというように思っておりますので、管理といいますか、そういうことを十分今後やっていただくようにお願いをいたしたいと思います。